代表取締役の役割
March 30th, 2008いわゆる社長や会長と代表取締役の違いであるが、これは会社法の適用上のことらしい。通常は社長が代表取締役を兼任する事が多いが、場合によっては兼任しないケースもあるようだ。いわゆる雇われ社長というケースである。この場合、会長とか別に代表権をもつ人物が取締役に存在している
代表取締役の権限であるが、通常は取締役会、株主総会などの思決定機関決議に基づくものである。もちろん会社の代表取締役なので日常業務においては、自己の判断のみで契約等の決定を行うことができる。とはいえある程度の規模の会社になると事業部制にして各事業部長クラスが契約等の権限を持つことが多い
表見代表取締役という制度がある。これは実際には代表権の無かった社長、副社長などの取引において取引先との責任問題において、あいてから要求されれば代表取締役としての責任があったとされる制度である。やはり紛らわしいのはダメということである。やはり社長には代表権を与えるべきなのである
「代表取締役」という肩書きに魅力を感じている人もいるのでは?やはり係長、課長とかとは別の響きがあるよね。実はなれない事はないよ。しかも多額の資金も必要ない。今では1円あれば株式会社が設立できる。その中で取締役会を結成し、自分が「代表取締役」になればよい。ただし明確な設立の根拠の説明がいりますが
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